新築工事及び省エネ改修工事において、省エネ基準を上回る誘導基準に適合している場合に、所管行政庁の認定を受けることができます。当該認定を受けた計画については、建築確認申請において容積率特例を受けることができる場合があります。 建築物のエネルギー消費性能に関する技術情報については、国立研究開発法人建築研究所ホームページをご覧ください。 当サイトは知識を広げたい方に向けたサイトです。「広く浅... https://dominick7i9kw.webdesign96.com/36377755/愛知県の省エネ-環境改善を支援する自然絆コーポレーション-福利厚生事業